2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
また、御指摘のポータルサイトは、これまでも一元的かつ網羅的な情報提供や個別の政策評価情報への容易なアクセスなどに工夫をしてきたところでありますが、今おっしゃられたような御批判も甘んじて受けざるを得ないところもあろうかと思います。今後も改善、発展させていくべきものと考えます。 他方、このサイトからアクセスできる各府省の政策評価に関する情報の使いやすさ、内容の充実を確保することも重要だと思います。
また、御指摘のポータルサイトは、これまでも一元的かつ網羅的な情報提供や個別の政策評価情報への容易なアクセスなどに工夫をしてきたところでありますが、今おっしゃられたような御批判も甘んじて受けざるを得ないところもあろうかと思います。今後も改善、発展させていくべきものと考えます。 他方、このサイトからアクセスできる各府省の政策評価に関する情報の使いやすさ、内容の充実を確保することも重要だと思います。
しかし、現状は、ユーザー側からの能動的、積極的に政策評価情報にアクセスすることが前提とされ、知りたい情報が各府省のホームページ上に埋もれてしまっている印象です。 ユーザー目線に立った政策評価に関する情報提供について、提言の内容を踏まえ、どのように取り組んでいくのか、総務大臣に伺います。
政府としては、決議を踏まえ、評価におけるデータの活用、測定指標の改善、有識者の知見の積極的活用による評価の充実、地方公共団体への評価情報の提供などに誠実に取り組んでおり、それぞれに評価の充実改善につながってきていると考えております。
我が国におきましても新型コロナウイルスの変異株が確認されている状況を踏まえまして、厚生労働省におきまして、大学等の協力も得ながら、感染症の感染力、重篤性等を迅速に評価、情報発信できる仕組みを整備することを目的としまして、新興・再興感染症データバンク事業を早急に開始する予定と聞いているところでございます。
しかし、他国の議会の中には、次のような三つの場合、つまり、一、議会みずからが評価を行う場合や、二、独立性の高い機関が評価を行うことを議会が求め、そのために議会が法律の策定や修正を行う場合、そして三、議会における予算審議の中で行政機関が行った評価情報を利用する場合などがあることを説明しています。ここから、日本はこれらに該当しないと判断されたと推測できます。 では、次にお願いします。
運営に係るガイドラインでは、投資実行後においても、当該投資について適切な評価、情報開示を継続的に行い、説明責任を果たしているかとあります。 各ファンドは毎年度末に決算を公表しますが、個別投資案件別の状況は多くが非公開です。公的資金を投入している以上、国民に対する説明責任があり、政策効果や投資実績の検証に当たって、もっと具体的に判断できる個別案件ベースで損益が示されるべきではありませんか。
情報提供の評価、そんな評価ができるのかという委員からのお話もありましたが、今後、審議会においてこの情報提供の評価、情報がどの程度国民に届いているか、あるいは届いた情報がどのように理解されたかといった観点から、情報提供の在り方を含めて議論をする予定であります。
しかし、他国の議会を見てみますと、まずその中には、一つ目ですけれども、議会みずからが評価を行う場合や、二つ目に、独立性の高い機関が評価を行うことを議会が求めて、議会が法律の策定や修正を行う場合、それから三つ目が、議会における予算審議の中で行政機関が行った評価情報を利用する場合などがあるということを説明しておりまして、これらに該当しますと議会の制度化のポイントは上がるわけなんですけれども、日本はこれらに
本ガイドラインにおきましては、投資実績が透明性を持って情報開示されることが重要であると位置付けており、投資決定時における適切な情報開示に加え、投資実行後においても当該投資について適切な評価、情報公開を継続的に行い、国民に対しての説明責任を果たすことが各ファンドに求められているところでございます。
これに倣い、日本でも、評価情報の的確性、計画内容の妥当性を確保するためには、独立した第三者機関の評価と勧告の仕組みが必要であり、これを法に位置付けるべきと考えますが、環境大臣の御所見をお伺いしたいと思います。 気候変動適応の取組を効率的に進めていくためには、国民の理解が必須です。
その中には、炭素税をかけたりして、税制をもとに対策を更に強化するというようなことが必要なのではないかと思っていますし、そのためには、徹底したリスク評価、情報開示、こうしたことも必要なのではないかと思っています。 ありがとうございます。
評価情報の的確性、計画の内容の妥当性を確保するためには、独立した第三者機関の評価と勧告の仕組みが必要であり、これを法に位置づけるべきです。 法案では、影響評価報告書の策定に関する中央環境審議会における検討と意見を踏まえることとされている以外には、客観的な検証のプロセスや場もありません。
次に、気候変動リスク評価情報の横断的な収集、把握について伺います。 不確実性を伴う気候変動の影響について的確な評価を行っていくためには、気候変動リスクに関するデータが詳細かつ十分に収集されることが必要とされます。
しかし、他国の議会の中には、一、議会みずからが評価を行う場合や、二、独立性の高い機関が評価を行うことを議会が求め、議会が法律の策定や修正を行う場合、三、議会における予算審議の中で行政機関が行った評価情報を利用する場合などがあることを説明しており、日本はこれらに該当しないと判断されたと推測できます。 以上となります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
しかしながら、実際に、では政策情報、その中でも各行政機関が何千件にもわたって毎年出している評価情報は、どんなふうに行政機関内それから立法府内で流れているんだろうかというところを見ることによって、議会の行政監視の中での評価というものをもう探ってまいりたいと思っています。
ただ、認定地方公共団体が実態を把握していない等、指導監督体制が脆弱であり、学校評価、情報公開等の運用も適切に機能していなかったことを踏まえまして、今般、運営改善を行ったところでございます。具体的には、構造改革特区基本方針の改正を、去る一月の二十七日に閣議決定すること等により実施したところでございます。
この情報は、環境省が事業者による環境影響評価情報及びプレスリリース等の公表情報により把握したものでありまして、環境省において全容を把握したものではございません。 以上でございます。
さらに、官民ファンドの運営に係りますガイドラインにおきましては、投資決定時におきます適切な開示に加え、投資実行後においても、当該投資について適切な評価、情報の開示を継続的に行い、国民に対しての説明責任を果たしているかということが項目として記載されているところでございまして、これらの規定に基づきまして適切に報告等を取ってまいりたいと思います。 以上でございます。
先ほどおっしゃったように、裁判官の独立という問題もありますが、評価項目として、事件処理能力、部などを適切に運営する能力、あと裁判官としての職務を行う上で必要な一般的資質及び能力の三点が評価基準として設定されていることを考えますと、評価情報の一つとしてこのような三百六十度評価というのも導入の検討の余地もあるのではないかと思いますが、その点お聞かせいただけませんか。
次に、評価情報の把握として、裁判所の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならないとしておりますが、評価権者は、評価情報の把握の一環として、裁判所外部からの情報についても配慮するとされております。 そこで、実際に外部情報としては、どのような場合にどういった情報を入手し評価に用いておられるのか、お聞かせください。
また、右の方の五番の2におきましては、「適切な開示に加え、」「適切な評価、情報開示」、それから「国民に対しての説明責任を果たしているか。」ということもここでしっかりと明記されておりますから、これをしっかり遵守していただきたいと思います。
これは民間で働く労働者の方からの、是非これは聞いてほしいということでお伺いしたいんですけれども、森大臣、この評価結果の可否にかかわらず、得られた個人情報が、評価終了後も行政が保存し続けるのか、それとも当該企業に全てその評価情報が提供されるんでしょうか。
また、点検に当たりましては、各府省に補足説明を求め、評価情報の充実を図る等の取り組みを進めており、昨年度と比べ評価の質が、それぞれの項目におきまして、ある程度向上してきていると考えております。